久留米市議会 2020-03-06 令和 2年第1回定例会(第6日 3月 6日)
次に、個人給付事業についてですが、久留米市における同和行政は、同和対策審議会答申を初め、国の見解や法律、市の条例及び総合計画等に基づいて、同和問題の解決に向け、必要な事業として継続して実施してきているところです。個人給付は、対象者の方々の教育格差や就労格差の解消を図るため実施しているものでございまして、令和2年度の予算案では、保育所入所支度金奨励金として15件、119万5,000円。
次に、個人給付事業についてですが、久留米市における同和行政は、同和対策審議会答申を初め、国の見解や法律、市の条例及び総合計画等に基づいて、同和問題の解決に向け、必要な事業として継続して実施してきているところです。個人給付は、対象者の方々の教育格差や就労格差の解消を図るため実施しているものでございまして、令和2年度の予算案では、保育所入所支度金奨励金として15件、119万5,000円。
部落差別については、昭和40年の同和対策審議会答申でも示されたとおり、我が国における最も深刻にして重大な社会問題であると認識しております。明治4年のいわゆる解放令から150年が経過しようとしているにもかかわらず、今なお部落差別はなくなっていません。この問題の解決は行政の責務であるということを胸に刻み、一日も早い部落差別の解消をめざした取り組みを推進していかなければならないと認識しております。
ところが、パブリックコメントで示され、今議会に上程される条例案の内容は、職員の努力によって築かれた宗像市の人権対策の取り組みと到達点、具体的には全県に先駆けて同和対策室を人権対策室に変えてきたこと、宗像市は同和対策を行う必要がなくなったことから、同和対策審議会を議会の承認を得て2002年に解散してきたこと、他の自治体では同和、部落に特化した立て看板を立ててきたけれど、宗像市は関係職員の努力と提案で、
(4)宗像市は、2001年(平成13年)に宗像市同和対策審議会を解散しています。このことをどのように受けとめているのかお伺いします。 (5)部落差別の解消の推進に関する条例の制定を検討していると聞いていますが、その背景とその根拠は何かお伺いします。
│ │(4)宗像市は、2001(平成13)年に宗像市同和対策審議会を解散している。このことをどのよ │ │ うに受け止めているのか。 │ │(5)部落差別の解消の推進に関する条例の制定を検討している背景と根拠は何か。
まず、久留米市における同和行政についてですが、同和対策審議会答申を初め、国の見解や法律、市の条例及び総合計画等に基づき、同和問題の解決に向け、必要な事業として継続して実施してきているところでございます。 まず、団体補助金についてですが、同和問題の早期解決を図るため、各団体が果たしている啓発等の役割から補助を行うものでございます。
宗像市は、地対財特法終了の翌年2003年3月、宗像市同和対策審議会が関係地域の環境改善や市民意識の向上など行政の果たしてきた役割を評価し、その目的を達成したとして解散をしています。市長の施政方針はこの精神を理解していないことになり、同和問題での逆流を勇気づけることになると考えられます。
│ │ 宗像市は地対財特法終了の翌年2003年3月、同和対策審議会が関係地域の環境改善や市民意識の │ │向上など行政の果たした役割を評価し解散している。市長の施政方針はこの精神を理解していないこと │ │になり、同和問題での逆流を勇気づけることにもなると考える。
まず、久留米市におけます同和行政につきましては、同和対策審議会答申を初め、国の見解や法律、市の条例及び総合計画等に基づいて、同和問題の解決に向け必要な事業として、継続して実施してきているところでございます。 そこで団体補助金につきましては、同和問題の早期解決を図るため、各団体が果たしてきている啓発等の役割から補助を行っているものでございます。
本市では、昭和40年に出されました同和対策審議会答申の精神を踏まえまして、部落差別の解消は行政の責務であり、国民的課題であるという認識のもと、これまで実態的差別及び心理的差別の解消を目的とした諸施策に取り組んでまいりました。
改正点の1点目は、条例第1条、目的に日本国憲法及び同和対策審議会答申にのっとりと記載していますが、そこに今回制定されました法律の名称を追加記載しているところです。2点目は、制定された法律において、相談に的確に応じることがうたわれているので、今回新たに条例第5条として相談体制の充実を追加しているところです。
中でも、同和問題は、その解決に向けて、1965年に出された同和対策審議会答申の中でも、一部の人々が著しく基本的人権を侵害されている、重大な社会問題と言われております。
同和問題につきましては、1965年の同和対策審議会答申において、「同和問題の早急な解決こそ国の責務であり、同時に国民的課題である」とされ、以来半世紀が経過しております。 また、1996年の地域改善対策協議会の意見具申においても、「同和問題など様々な人権問題を一日も早く解決するよう努力することは、国際的な責務である」と述べられており、部落差別の解消に向け特別措置法などの取り組みが行われました。
1960年、同和対策審議会答申を受けて、1965年、同和対策事業特別措置法に始まる国策としての同和行政は、2002年の同和対策事業法の期限切れによって、あたかも同和行政は必要ないかのごとき宣伝流布がなされました。この現実を見ようとしないあしき流れに決着をつけたのが、今回の部落差別解消推進法の制定であると思います。
1965年8月に出された内閣府同和対策審議会答申は、三つの法律の制定を求めました。一つは、同和対策事業にかかわる特別措置法であり、二つには差別に対する法的規制、三つには差別から保護し、司法的に救済をするための法律でした。 しかし、実現したのは、1969年に制定された同和対策事業特別措置法のみであり、期限延長が繰り返され、2002年3月をもって終了をいたしました。
(ア)が明治政府の解放令、(イ)水平社宣言、(ウ)同和対策審議会答申、(エ)部落地名総鑑事件、(オ)人権教育及び人権啓発の推進に関する法律、(カ)久留米市あらゆる差別の撤廃をめざす人権擁護条例、(キ)部落地名総鑑復刻版予約販売等に係る事件、(ク)部落差別の解消の推進に関する法律、まあ、部落・同和の問題ばかり、こんなに幅広く聞くのかというふうに関係部局に問い合わせると、「子供たちに教えるために知っておいてほしいから
昭和40年、1965年に出されました同和対策審議会答申では、同和問題の早期解決は国の責務であり、同時に国民的課題であると指摘し、同和問題に対する国及び地方公共団体の積極的な対応を促しました。 本市におきましても、同和対策事業に取り組みながら同和地区の生活環境の改善や福祉の向上等に努めてまいった結果、生活環境等については一定の成果が見られたところであります。
そこで、久留米市の人権・同和行政の取り組みについてでございますが、久留米市では今日まで同和対策審議会答申や、その後の地域改善対策協議会意見具申などを踏まえた同和対策事業や、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律等に基づく人権教育・人権啓発に取り組んでまいりました。
同和問題は、1965年の同和対策審議会答申でも言われておりますように、日本社会の歴史的過程において形成された身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の集団が著しく基本的人権を侵害されている重大な社会問題であり、また1996年の地域改善対策協議会の意見具申においても、国際社会における我が国の果たすべき役割からすれば、まずは足元とも言うべき国内において、同和問題などさまざまな人権問題を一日も早く解決
同和対策審議会答申の枠組みはもはや有効なものではない、このように述べております。 同和教育は、国の同和対策事業と一体に進められ、その中で、同和地区の子どもたちに対する特別施策として実施もされ、それが一部今日の教育にも引き継がれています。これは不公平な教育施策として市民の批判が高まっております。